運用指針(ガイドライン)

(大阪市立大学学術機関リポジトリ)

1 大阪市立大学学術機関リポジトリ運用を明確にするため、「大阪市立大学学術機関リポジトリ運用指針」を定める。

(1) 目的

この指針は、大阪市立大学(以下「本学」という。)において運用する本学学術機関リポジトリ(以下「リポジトリ」という。)の運用方針を定めることを目的とする。

(2) 定義

リポジトリ(情報倉庫)とは、本学教職員及び大学院学生が生産した学術情報資源を収集・保存し、無償で発信・提供することにより、本学の学術研究の発展に資するとともに、社会への貢献を目指すシステムのことである。

(3) 管理・運用

リポジトリの管理・運用は、本学学術情報総合センター(以下「センター」という。)において行なう。

(学術情報資源の登録)

2 登録対象となる学術情報資源は以下のすべての要件を満たす資料、又は、センター所長が特に認めた資料とする。

(1) 本学教職員及び大学院学生の在籍中の教育・研究の成果であり、学術的又は教育的に有用であること

(2) 原則として内容が公表され、かつ完成されていること

(3) 電子的フォーマットで作成されているか、電子的フォーマットに変換可能であること

(4) ネットワークを通じて配信できること

3 前条とは別に、大阪市立大学学位規程第13条に基づき、以下について、登録の対象とする。

(1) 博士の学位の授与に係る論文の内容の要旨及び論文の審査の結果の要旨

(2) 博士の学位の授与に係る論文の全文。ただし、研究科教授会がやむを得ない事由があると認めるときは、当該博士の学位を授与された者が、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えて、その内容を要約したもの

(登録者)

4 リポジトリに学術情報資源を登録できる者(以下「登録者」という。)は以下のとおりとする。

(1) 本学に在籍する、又は在籍したことのある教職員及び大学院学生

(2) その他センター所長が特に認めた者

5 登録者は、自らが作成した、もしくは作成に関わった学術情報資源をリポジトリに登録することができる。

(登録された学術情報資源の利用)

6 センターは以下の方法により、リポジトリに登録された学術情報資源を恒久的に利用する。

(1) 当該学術情報資源を複製し、リポジトリを構築するサーバに格納する。

(2) (1)の複製物は、ネットワークを通じて不特定多数に無料で公開(送信)する。

(3) 利用・保存のために必要な複製・媒体変換を行う。

7 センターは、リポジトリに登録された学術情報資源の利用については、以下のことを遵守する。

(1) 上記6 に挙げた利用方法以外による利用は行わないこと。

(2) ネットワークを通じてリポジトリに格納された学術情報資源を利用する者に対し、著作権法を遵守するよう下記の内容を周知すること。

(ア)著作物の利用にあたっては、原則として著作権者に許諾を得る必要があること。

(イ)ただし、私的使用目的での複製や引用等、著作権法で定める制限規定の範囲内の利用については、著作権者に許諾を得る必要はないこと。

(学術情報資源の著作権)

8 リポジトリへの登録は、学術情報資源の著作権の帰属を変更するものではない。著作権者による再利用はこれを妨げない。

9 学術情報資源の著作権が登録者のみに帰属している場合は、登録者は、センターに対し、6 に掲げた利用を無償で許諾する。登録者のみに著作権が帰属しないときは、下記のとおりとする。

(1) 共著者

著作権が登録者を含め複数の者に帰属するとき、登録者は6 に掲げた利用の許諾をすべての共著者から得ることとする。

(2) 出版社(者)等の団体

著作権が登録者以外の者・団体等に帰属しているときは、登録者はセンターに対し、リポジトリ登録に対する著作権者の不明も含めて許諾状況についての情報を提供する。ただし、著作権者があらかじめ許諾の方針を社会的に明らかにしている場合には、その必要はない。

(登録手続)

10 リポジトリへの登録手続

(1) 本学関係の紀要類の編集・発行者が包括的利用許諾を与える場合は、「大阪市立大学学術情報機関リポジトリ学内紀要類包括利用許諾書」をセンター所長に提出する。これにより、特に、個々の論文等の著作者が登録を望まないことを表明した場合を除き、センターは許諾条件の範囲内で個々の論文等の著作者から学術情報資源の利用許諾を得ることなく、6 に掲げた利用ができるものとする。

(2) 上記(1)によらない場合は、個々の著作者が「大阪市立大学学術機関リポジトリ学術情報資源利用許諾書」を提出することで、センターは学術情報資源の6 に掲げた利用ができるものとする。

(免責事項)

11 リポジトリに登録された研究成果の内容に関する責任は、当該登録者又は著作権者がすべて負うものとする。また、リポジトリに登録された研究成果の公開あるいはその利用によって発生した登録者、著作権者又は利用者のいかなる損害・不利益についても、センターは一切責任を負わないものとする。

(学術情報資源の削除)

12 センターは、以下の場合に、リポジトリに登録された学術情報資源を削除することができる。

(1) 登録者が、理由を付して削除の申請を行い、それをセンター所長が承認した場合

(2) 公序良俗に反する、盗用・剽窃又は内容が著しく不適切である等の理由により、リポジトリの運用に関する問題を審議するセンター運営委員会が削除の決定を行った場合

13 この運用指針の実施に関し必要な事項はセンター所長が定める。

【 附則 】

この運用指針は、2010年(平成22年)4月1日から実施する。

【 附則 】

この運用指針は、2017年(平成29年)6月1日から実施する。

印刷用PDFファイル